解体工事はアスベストの事前調査が義務化
建物の解体工事においては、石綿予防規則第3条にもとづき、アスベスト含有の事前調査が義務付けられています。2023年10月1日からは、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者によるアスベストの事前調査および分析が必須となり、違法なアスベスト除去作業には厳しい罰則が適用されます。具体的には、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあり、違反内容によってはさらに重い罰則も考えられます。この改正により、アスベストによる大気汚染防止の取り組みが一層強化され、安全な環境の確保が図られています。+
アスベストに関する厳しい規制
大気汚染防止法の一部改正により、石綿飛散の防止に関する規制がさらに厳しくなっています。新たな規制では、全ての石綿含有建材が規制対象に拡大され、従来の一部の建材だけでなく、全ての石綿含有建材に対して厳格な管理が求められるようになりました。建物の解体や改修を行う際には、事前にアスベストの有無を調査し、その結果を都道府県や市町村などの地方自治体に報告することが義務付けられました。これらの規制に違反した場合には、直接的な罰則が適用されることになります。
石綿含有建材に
規制対象を拡大
事前調査結果 の報告義務
直接罰の新設
アスベストに関する関係法令
アスベストに関連する法令は、アスベストの排出や処理、労働者の安全、環境保護に関する規定を含んでいます。具体的には、大気汚染防止法、労働安全衛生法、環境確保条例、石綿障害予防規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律があります。これらの法令は、アスベストの健康リスクや環境への影響を管理し、適切な処理が行われるよう義務付けています。対処方法が法令に則っていないと、法律違反となり罰則が科される可能性があります。
- 大気汚染防止法
- 労働安全衛生法
- 環境確保条例
- 石綿障害予防規則
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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アスベストが含まれている箇所
建物の各部位には、アスベスト含有建材が使用されている場合があります。たとえば、天井や内壁、床に使われる石綿含有材料やビニル床シート、外壁に用いられる窯業系サイディングや建材複合金属系サイディングなどが該当します。これらの建材にアスベストが含まれている可能性があるため、建物を解体する際には事前調査を行うことが必要です。
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